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2012年4月19日 木曜日

破産をしたら・・・。

事業の失敗等により、借金に行き詰まり、破産手続きをする可能性は事業を行っている限りあると思います。

しかし、破産手続きをして免責決定を受けると銀行等の融資や仕入れ先への支払いは、免除になります。

が、注意が必要です。

「税金は免責されない」...のです。

税金は死ぬまで付きまといます。(実際はどうなのか?)

また、税金の滞納に対する延滞税、延滞金は経費にならない、かつ、年利約14%です。

資金繰りの都合で、納税を遅らせることがありますが上記の事を考慮して対応する必要があります。


話はかわりますが...

小規模企業共済という制度をご存じですか?

この制度の積立金は破産した時でも、破産者に帰属します。

この積立金があったお蔭で「助かった!」との声も聞いたことがあります。

最高、月7万円の積立が可能です。

他にもメリットがあります...。 詳細は別の機会に...。  

それでは 山田淳 でした、


投稿者 税理士法人 K&K Japan