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2012年10月31日 水曜日
所得税法の改正(特定支出控除制度の拡充)
監査1課の冠です。
初めて投稿します。
来年から適用される所得税法の改正のうち、特定支出控除制度の拡充について、その概要をご紹介します。
<制度の概要>
給与所得者が特定支出をした場合において、その特定支出の額の額の合計額が一定額(※)を超えるときは、その超える部分の金額を(給与所得控除額に加算して)給与等の収入金額から控除することができる制度です。
(※)その年の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合
...その年の給与所得控除額の1/2の金額、
その年の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合 ...125万円
<手続き>
確定申告します
<拡充された特定支出の範囲>
1.職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた 弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得費
2.次に掲げる支出で、その支出がその給与所得者の職務の遂行に直接必要 なものとして給与等の支払者により証明がされたもの
①書籍、新聞・雑誌その他の定期刊行物、その他不特定多数の者に販売することを目的として発行される図書
②制服・事務服・作業服、その他給与等の支払者により勤務場所において着用することが必要とされる衣服
③交際費・接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待等のための支出
詳細につきましては、以下をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
...納税者にうれしい改正になりますので、活用できる部分は、大いに活用したいものですね。
初めて投稿します。
来年から適用される所得税法の改正のうち、特定支出控除制度の拡充について、その概要をご紹介します。
<制度の概要>
給与所得者が特定支出をした場合において、その特定支出の額の額の合計額が一定額(※)を超えるときは、その超える部分の金額を(給与所得控除額に加算して)給与等の収入金額から控除することができる制度です。
(※)その年の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合
...その年の給与所得控除額の1/2の金額、
その年の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合 ...125万円
<手続き>
確定申告します
<拡充された特定支出の範囲>
1.職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた 弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得費
2.次に掲げる支出で、その支出がその給与所得者の職務の遂行に直接必要 なものとして給与等の支払者により証明がされたもの
①書籍、新聞・雑誌その他の定期刊行物、その他不特定多数の者に販売することを目的として発行される図書
②制服・事務服・作業服、その他給与等の支払者により勤務場所において着用することが必要とされる衣服
③交際費・接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待等のための支出
詳細につきましては、以下をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
...納税者にうれしい改正になりますので、活用できる部分は、大いに活用したいものですね。
投稿者 税理士法人 K&K Japan