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2012年10月23日 火曜日
自己株式の取得手続方法
税理士法人 K&K Japanの斎藤です。本日は自己株式の取得手続の方法です。
平成6年の商法改正により、自己株式の取得に関して規制緩和され、平成18年5月の会社法の施行により条文が明確になり、以後、中小企業においても株式の分散に歯止めをかけること等を理由に自己株式の取得が活発になりました。今日は中小企業において活用できる簡略した自己株式の取得手続きを説明したいと思います。
中小企業が活用できる取得方法として大別すると以下の2点が考えられます。
①合意による取得方法
株主総会の普通決議を要します。
②特定の株主からの取得方法(相対取引)
株主総会の特別決議を要します。
次に手続き方法ですが①の合意による取得手続きとしては、「ミニ公開買付け」が考えられます。この取得手続方法は、次の事項を決定しなければならないとされています。
①取得する株式の数
②引換えに交付する金銭等の内容及び総額
③株式を取得できる期間(決議から1年間)
また、自己株式の取得価額は、その都度、取締役(代表取締役、取締役会設置会社は取締役会決議による)が以下の事項を決定しなければなりません。
①取得する株式数
②1株ごとの交付金銭等の内容、株若しくは額、又はこれらの算定方法
③交付する金銭等の総額
④株式の譲渡しの申込期日
さらに、株主に対する通知義務として、会社法上、すべての株主に対してその①~④の事項を通知しなければならないこととされております。
次に、その通知を受けた株主が、その会社に対してその有する株式の譲渡の申込をしようとするときは、申込みをする株数を明らかにして申込をすれば、会社が譲受けを承諾したとみなされます。ただし、申込株数の方が多い場合には按分比例により譲り受けることとされます。
株主に相続が発生した場合の相続人等からの取得についても別段の規定により定められており、また、財源規制との兼ね合いから様々な諸手続きが必要となりますので、自己株式の取得をお考えの方は専門家に相談しながら手続きをお進めください。
平成6年の商法改正により、自己株式の取得に関して規制緩和され、平成18年5月の会社法の施行により条文が明確になり、以後、中小企業においても株式の分散に歯止めをかけること等を理由に自己株式の取得が活発になりました。今日は中小企業において活用できる簡略した自己株式の取得手続きを説明したいと思います。
中小企業が活用できる取得方法として大別すると以下の2点が考えられます。
①合意による取得方法
株主総会の普通決議を要します。
②特定の株主からの取得方法(相対取引)
株主総会の特別決議を要します。
次に手続き方法ですが①の合意による取得手続きとしては、「ミニ公開買付け」が考えられます。この取得手続方法は、次の事項を決定しなければならないとされています。
①取得する株式の数
②引換えに交付する金銭等の内容及び総額
③株式を取得できる期間(決議から1年間)
また、自己株式の取得価額は、その都度、取締役(代表取締役、取締役会設置会社は取締役会決議による)が以下の事項を決定しなければなりません。
①取得する株式数
②1株ごとの交付金銭等の内容、株若しくは額、又はこれらの算定方法
③交付する金銭等の総額
④株式の譲渡しの申込期日
さらに、株主に対する通知義務として、会社法上、すべての株主に対してその①~④の事項を通知しなければならないこととされております。
次に、その通知を受けた株主が、その会社に対してその有する株式の譲渡の申込をしようとするときは、申込みをする株数を明らかにして申込をすれば、会社が譲受けを承諾したとみなされます。ただし、申込株数の方が多い場合には按分比例により譲り受けることとされます。
株主に相続が発生した場合の相続人等からの取得についても別段の規定により定められており、また、財源規制との兼ね合いから様々な諸手続きが必要となりますので、自己株式の取得をお考えの方は専門家に相談しながら手続きをお進めください。
投稿者 税理士法人 K&K Japan