お役立ちブログ
2012年10月30日 火曜日
売掛金から差し引かれる振込手数料
初めまして。監査1課の小出です。
今回は消費税の簡易課税制度の適用を受けている場合の、売掛金から差し引かれる振込手数料についてです。
売掛金が100,000円で振込手数料が420円の場合には、入金されてくる金額は99,580円となります。
請求金額から差し引かれる振込手数料は「売上値引」と考えられるため、継続適用を条件として売上高から控除することが出来ます。
その場合には差し引かれた振込手数料部分を「売上値引」として処理することができます。
簡易課税制度の適用を受けている場合には、消費税額の計算は事業区分ごとの課税売上高を基礎として行われることとなります。そのため、振込手数料を控除した方が課税売上高は少なくなるため納付税額を確実に減少させることが出来るため有利です。
振込手数料そのものは少額ですが、積み重ねることで確実に節税することが可能です。
今回は消費税の簡易課税制度の適用を受けている場合の、売掛金から差し引かれる振込手数料についてです。
売掛金が100,000円で振込手数料が420円の場合には、入金されてくる金額は99,580円となります。
請求金額から差し引かれる振込手数料は「売上値引」と考えられるため、継続適用を条件として売上高から控除することが出来ます。
その場合には差し引かれた振込手数料部分を「売上値引」として処理することができます。
簡易課税制度の適用を受けている場合には、消費税額の計算は事業区分ごとの課税売上高を基礎として行われることとなります。そのため、振込手数料を控除した方が課税売上高は少なくなるため納付税額を確実に減少させることが出来るため有利です。
振込手数料そのものは少額ですが、積み重ねることで確実に節税することが可能です。
投稿者 税理士法人 K&K Japan