お役立ちブログ
2012年11月 1日 木曜日
交通反則金
こんにちは。渡邉(み)です
今回は交通反則金の税務上の取り扱いについてお話ししたいと思います。
ある会社の社長さんからこんなお問い合わせをいただいたことがあります。
「業務中に交通違反をしてしまい、罰金を払いました。
業務中のことだし、会社に請求してもいいですよね?
損金として認められますよね?」
この場合は『会社に請求してもよい。費用にはなるが、損金にはならない。』
こととなります。
その旨お伝えしたところ、この社長さんは
「損金にならなくても、会社に請求できるならしたい。」とおっしゃって、
次の立替精算の時に会社に請求していました。
ところで、"この場合は"と書かせていただきましたが、
場合によって取扱いが変わります。
1.法人の場合
(1)業務に係るもの
「租税公課」として費用に計上されるが、損金にはならない。
(2)業務外に係るもの
①違反をしたのが役員
その役員に対する給与となる。
定期同額給与に該当しないため、臨時の給与(つまり賞与)となり、
損金にならない。
給与なので源泉所得税の徴収・納付が必要となる。
②違反をしたのが従業員(※)
その従業員に対する給与となる。
従業員に対する給与は原則として損金になる。
給与なので源泉所得税の徴収・納付が必要となる。
2.個人事業の場合
(1)業務に係るもの
必要経費とならない。
(2)業務外に係るもの
①違反をしたのが事業主
必要経費とならない。
②違反をしたのが従業員(※)
その従業員に対する給与となる。
従業員に対する給与は原則として必要経費になる。
給与なので源泉所得税の徴収・納付が必要となる。
※通常、従業員が業務外で犯した交通違反の反則金を
会社や個人事業主が負担してくれるなんて考えづらいですが...
そもそもは交通ルールを守って業務を行うことが大事。
でも...どうしようもない時ってありますよね?わかります。
もし違反をしてしまった場合は上記をご参照ください。
今回は交通反則金の税務上の取り扱いについてお話ししたいと思います。
ある会社の社長さんからこんなお問い合わせをいただいたことがあります。
「業務中に交通違反をしてしまい、罰金を払いました。
業務中のことだし、会社に請求してもいいですよね?
損金として認められますよね?」
この場合は『会社に請求してもよい。費用にはなるが、損金にはならない。』
こととなります。
その旨お伝えしたところ、この社長さんは
「損金にならなくても、会社に請求できるならしたい。」とおっしゃって、
次の立替精算の時に会社に請求していました。
ところで、"この場合は"と書かせていただきましたが、
場合によって取扱いが変わります。
1.法人の場合
(1)業務に係るもの
「租税公課」として費用に計上されるが、損金にはならない。
(2)業務外に係るもの
①違反をしたのが役員
その役員に対する給与となる。
定期同額給与に該当しないため、臨時の給与(つまり賞与)となり、
損金にならない。
給与なので源泉所得税の徴収・納付が必要となる。
②違反をしたのが従業員(※)
その従業員に対する給与となる。
従業員に対する給与は原則として損金になる。
給与なので源泉所得税の徴収・納付が必要となる。
2.個人事業の場合
(1)業務に係るもの
必要経費とならない。
(2)業務外に係るもの
①違反をしたのが事業主
必要経費とならない。
②違反をしたのが従業員(※)
その従業員に対する給与となる。
従業員に対する給与は原則として必要経費になる。
給与なので源泉所得税の徴収・納付が必要となる。
※通常、従業員が業務外で犯した交通違反の反則金を
会社や個人事業主が負担してくれるなんて考えづらいですが...
そもそもは交通ルールを守って業務を行うことが大事。
でも...どうしようもない時ってありますよね?わかります。
もし違反をしてしまった場合は上記をご参照ください。
投稿者 税理士法人 K&K Japan