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2012年11月 7日 水曜日
設立時の消費税
はじめまして。監査二課の豊田です。
今日は設立時の消費税の納税義務について書きたいと思います。
消費税の納税義務判定のは、原則として基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかにより判定をします。
法人(1年決算法人)であれば前々事業年度の課税売上高を使って判定するのですが、設立の場合は法人自体が存在しておらず前々事業年度がないため、新設法人に該当する場合や合併等があった場合の納税義務の免除の特例の適用を受ける場合を除き、原則的に納税義務は免除されてきました。
ところが、平成25年1月1日開始事業年度より新しい納税義務判定の特例が適用されることになります。
いわゆる特定期間の課税売上高による納税義務の免除の特例ですが、これは原則的に納税義務がない場合でも、特定期間の課税売上高又は給与支給額の合計額が1,000万円を超える場合は、納税義務は免除されないという規定です。特定期間とは、基本的には前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます。
これまでは、資本金が1,000万円以上でなければ設立して2期間は納税義務が免除されてきましたが、今後は前事業年度の課税売上高にも注意が必要となります。この規定は既存の会社についても適用がある規定なので納税義務の判定が少し面倒になりました。
ただし課税売上高と給与支給額のどちらを使うかは自由に選択できますので、会社の課税仕入れ等の状況を見て判定していただければと思います。
今日は設立時の消費税の納税義務について書きたいと思います。
消費税の納税義務判定のは、原則として基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかにより判定をします。
法人(1年決算法人)であれば前々事業年度の課税売上高を使って判定するのですが、設立の場合は法人自体が存在しておらず前々事業年度がないため、新設法人に該当する場合や合併等があった場合の納税義務の免除の特例の適用を受ける場合を除き、原則的に納税義務は免除されてきました。
ところが、平成25年1月1日開始事業年度より新しい納税義務判定の特例が適用されることになります。
いわゆる特定期間の課税売上高による納税義務の免除の特例ですが、これは原則的に納税義務がない場合でも、特定期間の課税売上高又は給与支給額の合計額が1,000万円を超える場合は、納税義務は免除されないという規定です。特定期間とは、基本的には前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます。
これまでは、資本金が1,000万円以上でなければ設立して2期間は納税義務が免除されてきましたが、今後は前事業年度の課税売上高にも注意が必要となります。この規定は既存の会社についても適用がある規定なので納税義務の判定が少し面倒になりました。
ただし課税売上高と給与支給額のどちらを使うかは自由に選択できますので、会社の課税仕入れ等の状況を見て判定していただければと思います。
投稿者 税理士法人 K&K Japan