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2012年11月14日 水曜日

生命保険料控除の改正について

こんにちは!須藤です。

早いもので今年もあと2カ月を切りました。今日は年末調整・確定申告の時期も近いということで、今年から適用される生命保険料控除の改正についてお話ししたいと思います。

生命保険料控除とは、個人の所得から保険料を支払った部分に関しては税金を控除してあげようという制度です。税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。

平成23年以前に契約(以下「旧契約」と表記)された生命保険料控除は、一般型生命保険料控除と個人年金型保険料控除の2種類だけでした。控除される金額の上限は各5万円(住民税は3万5千円)で、5万円×2種類で最高10万円(住民税は7万円)の所得控除が可能でした。

平成24年1月1日以降に契約した生命保険については、上記2つの生命保険料控除に加え、「介護医療保険料控除」が適用されます。介護医療保険とは「医療保険」や「がん保険」「介護保険」などのいわゆる「第三分野の保険」がこれに該当します。

控除できる各生命保険料の上限は4万円(住民税は2万8千円)に下がっていますが、全体としての控除額は4万円×3種類で最高12万円に上がっています。

(注意1)
住民税の全体の上限額は7万円のまま変わりません。
(注意2)
旧契約での一般型・個人年金型が5万円ずつあり、あわせて平成24年1月1日以降介護医療保険に適用するものから4万円の所得控除の適用が受けられたとしても、生命保険料控除の合計額は14万円とはならず、12万円のままです。

この改正の目的は国民が老後の備えとして介護・医療をカバーする保険を契約する"自助努力"を支援するためです。
契約されている生命保険がどの控除に該当するかは、保険会社から年末までに郵送される(もうご自宅に届いているかもしれません)生命保険料控除証明書で確認できます。万が一、明記されていない場合には保険会社に問い合わせてみましょう。


投稿者 税理士法人 K&K Japan