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2012年11月 8日 木曜日

書類の保存期間

税理士法人K&K Japanの齋藤です。

「書類はどのくらいの期間、保存すればよいのだろう?」と、疑問に思った時は

 ありませんか?

  場所の確保や書類が膨大であればある程、保管にも手間やコストがかかります。

 そこで今日は書類の保存期間のお話です。

  ほとんどの書類は自主的に決定することができますが、一部の書類では、

 各々の法律でその保存期間が決められています。

 そこで、一部の書類についてその保存期間をお知らせしましょう!

 (今後、法律の改定により変更される場合もありますので、あしからず)



 ■ 株主総会議事録等 ・・・10年(会社法)

 ■ 仕訳帳、総勘定元帳等の帳簿、棚卸表、賃借対照表、損益計算書、

    注文書・見積書・契約書の控え ・・・7年(所得税法、法人税法)

 ■ 雇用保険被保険者に関する書類 ・・・4年(雇用保険法)

 ■ 労働者名簿、雇入、解雇、退職に関する書類 ・・・3年(労働基準法)

 ■ 健康保険の被保険者資格取得確認通知書 ・・・2年(健康保険法)

 ■ 診療録(カルテやレントゲンフィルム)等 ・・・5年(医師法、歯科医師法)



  この他の法律で規定されていない書類は、自主的に保存期間を定めれば

 良いとされていますが、基本的には御社の業務に差し障りのないようにするのが、

 最低限必要な期間であるといえます。

  また、廃棄の際にもただ捨てるのではなく、個人情報保護法の観点からも

 廃棄する場合にも細心の注意が必要です。
    
  さらに、帳簿書類の保存場所に困っている場合には、電子帳簿保存法の成立により、

 自己が作成した帳簿書類(仕訳帳、元帳、売上に係る請求書控・納品書控等)

 について、電子データ(CD-ROM)等による保存が可能となりましたので、

 導入を検討するのも一つの良い方法と思われます。

投稿者 税理士法人 K&K Japan