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2012年11月 8日 木曜日
書類の保存期間
税理士法人K&K Japanの齋藤です。
「書類はどのくらいの期間、保存すればよいのだろう?」と、疑問に思った時は
ありませんか?
場所の確保や書類が膨大であればある程、保管にも手間やコストがかかります。
そこで今日は書類の保存期間のお話です。
ほとんどの書類は自主的に決定することができますが、一部の書類では、
各々の法律でその保存期間が決められています。
そこで、一部の書類についてその保存期間をお知らせしましょう!
(今後、法律の改定により変更される場合もありますので、あしからず)
■ 株主総会議事録等 ・・・10年(会社法)
■ 仕訳帳、総勘定元帳等の帳簿、棚卸表、賃借対照表、損益計算書、
注文書・見積書・契約書の控え ・・・7年(所得税法、法人税法)
■ 雇用保険被保険者に関する書類 ・・・4年(雇用保険法)
■ 労働者名簿、雇入、解雇、退職に関する書類 ・・・3年(労働基準法)
■ 健康保険の被保険者資格取得確認通知書 ・・・2年(健康保険法)
■ 診療録(カルテやレントゲンフィルム)等 ・・・5年(医師法、歯科医師法)
この他の法律で規定されていない書類は、自主的に保存期間を定めれば
良いとされていますが、基本的には御社の業務に差し障りのないようにするのが、
最低限必要な期間であるといえます。
また、廃棄の際にもただ捨てるのではなく、個人情報保護法の観点からも
廃棄する場合にも細心の注意が必要です。
さらに、帳簿書類の保存場所に困っている場合には、電子帳簿保存法の成立により、
自己が作成した帳簿書類(仕訳帳、元帳、売上に係る請求書控・納品書控等)
について、電子データ(CD-ROM)等による保存が可能となりましたので、
導入を検討するのも一つの良い方法と思われます。
「書類はどのくらいの期間、保存すればよいのだろう?」と、疑問に思った時は
ありませんか?
場所の確保や書類が膨大であればある程、保管にも手間やコストがかかります。
そこで今日は書類の保存期間のお話です。
ほとんどの書類は自主的に決定することができますが、一部の書類では、
各々の法律でその保存期間が決められています。
そこで、一部の書類についてその保存期間をお知らせしましょう!
(今後、法律の改定により変更される場合もありますので、あしからず)
■ 株主総会議事録等 ・・・10年(会社法)
■ 仕訳帳、総勘定元帳等の帳簿、棚卸表、賃借対照表、損益計算書、
注文書・見積書・契約書の控え ・・・7年(所得税法、法人税法)
■ 雇用保険被保険者に関する書類 ・・・4年(雇用保険法)
■ 労働者名簿、雇入、解雇、退職に関する書類 ・・・3年(労働基準法)
■ 健康保険の被保険者資格取得確認通知書 ・・・2年(健康保険法)
■ 診療録(カルテやレントゲンフィルム)等 ・・・5年(医師法、歯科医師法)
この他の法律で規定されていない書類は、自主的に保存期間を定めれば
良いとされていますが、基本的には御社の業務に差し障りのないようにするのが、
最低限必要な期間であるといえます。
また、廃棄の際にもただ捨てるのではなく、個人情報保護法の観点からも
廃棄する場合にも細心の注意が必要です。
さらに、帳簿書類の保存場所に困っている場合には、電子帳簿保存法の成立により、
自己が作成した帳簿書類(仕訳帳、元帳、売上に係る請求書控・納品書控等)
について、電子データ(CD-ROM)等による保存が可能となりましたので、
導入を検討するのも一つの良い方法と思われます。
投稿者 税理士法人 K&K Japan