お役立ちブログ
2012年11月20日 火曜日
中小企業倒産防止共済
こんにちは。
監査2課の寺内です。
今回は、中小企業倒産防止共済についてご紹介します。
◆ 中小企業倒産防止共済とは...
取引先事業者の倒産の影響を受けて中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)
又は倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するために
設けられた制度です。
運営は、国が全額出資している「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」
が行っています。
◆ 中小企業倒産防止共済の特色
1.共済制度加入後6ヶ月を経過して、取引事業者が倒産し、売掛金回収が
困難になった場合には、納付した掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)
で貸付が受けられます。
2.共済金の貸付は、無担保・無保証人で受けることができます。
貸付けに係る利子は無利子ですが、貸付を受けた場合に貸付金額の
10分の1相当額が積立てた掛金総額から控除されます。
3.取引事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で
貸付を受けることができます。
4.税法上、掛金は必要経費又は損金として認められます。
5.掛金納付月数が、40ヶ月以上ある場合で任意解約した場合には、
掛金の全額が戻ってきます。
6.貸付けの返済期間は、5~7年間(据置期間6ヶ月を含む)です。
◆ 制度の適用が受けられる倒産とは以下の場合をさします。
・破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始の
申立がされた場合。
・手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けた場合。
・私的整理で一定条件を満たすもので、弁護士等から支払停止通知が
あった場合。
◆ 掛金について
毎月の掛金は、5,000円~200,000円の範囲内で選択可能です。
掛金は、積立方式で、掛金総額が800万円になるまで積立てが可能です。
(800万円まで達した場合には、掛止めができます)
その他に、掛金の前納や後納、増額や減額を行うことが可能です。
最後に、加入できる企業については、1年以上事業を行っている中小企業者
(個人事業主を含む)で資本金額又は従業員数が加入条件となります。
資本金額又は従業員数については業種によって異なっていますので
詳細は以下のホームページにてご確認ください。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構HP http://www.smrj.go.jp/tkyosai/
監査2課の寺内です。
今回は、中小企業倒産防止共済についてご紹介します。
◆ 中小企業倒産防止共済とは...
取引先事業者の倒産の影響を受けて中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)
又は倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するために
設けられた制度です。
運営は、国が全額出資している「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」
が行っています。
◆ 中小企業倒産防止共済の特色
1.共済制度加入後6ヶ月を経過して、取引事業者が倒産し、売掛金回収が
困難になった場合には、納付した掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)
で貸付が受けられます。
2.共済金の貸付は、無担保・無保証人で受けることができます。
貸付けに係る利子は無利子ですが、貸付を受けた場合に貸付金額の
10分の1相当額が積立てた掛金総額から控除されます。
3.取引事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で
貸付を受けることができます。
4.税法上、掛金は必要経費又は損金として認められます。
5.掛金納付月数が、40ヶ月以上ある場合で任意解約した場合には、
掛金の全額が戻ってきます。
6.貸付けの返済期間は、5~7年間(据置期間6ヶ月を含む)です。
◆ 制度の適用が受けられる倒産とは以下の場合をさします。
・破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始の
申立がされた場合。
・手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けた場合。
・私的整理で一定条件を満たすもので、弁護士等から支払停止通知が
あった場合。
◆ 掛金について
毎月の掛金は、5,000円~200,000円の範囲内で選択可能です。
掛金は、積立方式で、掛金総額が800万円になるまで積立てが可能です。
(800万円まで達した場合には、掛止めができます)
その他に、掛金の前納や後納、増額や減額を行うことが可能です。
最後に、加入できる企業については、1年以上事業を行っている中小企業者
(個人事業主を含む)で資本金額又は従業員数が加入条件となります。
資本金額又は従業員数については業種によって異なっていますので
詳細は以下のホームページにてご確認ください。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構HP http://www.smrj.go.jp/tkyosai/
投稿者 税理士法人 K&K Japan