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2012年11月22日 木曜日

出産祝い金

 こんにちわ。監査2課の田村です。

 世間で少子化が叫ばれる中、従業員の出産に対し祝金を支払う会社もあると思います。

 ある上場企業では、出産祝金を「第一子5万円、第二子10万円、第三子100万円」とするなど思い切った制度を導入するとのことです。

 そこで、このような高額の出産祝金品に対する税務上の取扱いについて説明します。




 1.従業員への出産祝金品の取扱い



  従業員やその配偶者が出産したときに支給する出産祝金品や従業員が結婚したときに支給する結婚祝金品などは、従業員の慰安のための費用に該当します。

  そのため、出産祝金品や結婚祝金品などは、一定の基準(慶弔金規程など)に従って支給される場合は、福利厚生費として処理することが認められており、交際費に含まれないこととされています。

 【参考】

  ~租税特別措置法関係通達(法人税)~61の4(1)-10

  社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。

  (1)・・記載省略・・

  (2)従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に
    際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用




 2.社会通念上不相当に高額な祝金品の取扱い



  前述したように、世間では非常に高額な出産祝金品を支給する会社もあります。

  しかし、会社が従業員等に対して支給した慶弔金等が一定の基準に従って支給されたものであっても、その額が社会通念上相当と認められる金額を超えるような場合には、その金額がその支給を受けた従業員等に対する給与等として取り扱われることとなります。

  したがって、このような高額な出産祝金品については、その対象となった従業員の給与等とされる場合があり、従業員に所得税(+住民税)が課税されることになる為、留意が必要です。



 
  ☆ 従業員の出産はおめでたいことですが
                     祝金の大盤振る舞いには気を付けてください ☆
 




投稿者 税理士法人 K&K Japan