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2012年12月11日 火曜日

渋谷・大宮での設立、会社経営はご相談ください

こんにちわ!監査二課の大河です。


今回は以下の内容でブログを更新します!!


海外駐在員が日本でも給与を受けている場合

海外子会社に勤務している社員の給料の一部を日本の親会社が負担している場合、その負担金が日本本社から海外子会社
への寄付金とみなされて課税される事もあります。

また、この日本で支給されている給料については、勤務地国における国内源泉所得に該当するため、国内で源泉徴収は行わず、
逆に勤務地国で納税の義務が生じます。この納税の義務を怠ると勤務地国で懲罰税が課されることもありますので、ご注意ください。

現地法人に勤務する社員の給与は現地法人が負担すべきものという原則論がありますが、法人税基本通達9-2-35では、
出向元法人が出向先法人との給与条件の格差を補填するために出向者に対して支給した給与の額は、出向元法人の損金の額
に参入出来るものとし、たとえば海外子会社が業績不振で賞与を支払えないためこれを出向元が負担したり、あるいは留守手当
程度のものであれば課税されないものとされています。



投稿者 税理士法人 K&K Japan