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2012年12月21日 金曜日
渋谷・大宮での設立、会社経営はご相談ください
こんにちは。豊田です。
今日はグループ法人税制についてです。
新たに法人を設立する場合、既存法人が別会社を設立し、株式のすべてを既存法人またはその社長が保有するケースも多いと思います。
その時に注意したいのはグループ法人税制の適用です。100%の持分関係(完全支配関係)にある法人については、同じグループ経営とみなされ、五つの特例計算が適用されるというものです。
この特例計算の中で特に中小法人に適用が多いと思われるのが、譲渡損益調整資産に係る譲渡損益の繰り延べ措置です。
この規定は、100%の法人間において、譲渡損益調整資産の譲渡が行われた場合に発生した損益を、譲渡した事業年度に計上しないで、資産を譲り受けた法人がその資産を譲渡するなど一定の事由が生じたときに譲渡損益の計上を行うというものです。
この場合の譲渡損益調整資産とは、固定資産、土地、有価証券、金銭債権、繰延資産(これらのうち一定のものを除く)です。
このほかにも特例措置があるので、持ち株関係が直接又は間接に100%となる場合には、注意が必要です。
今日はグループ法人税制についてです。
新たに法人を設立する場合、既存法人が別会社を設立し、株式のすべてを既存法人またはその社長が保有するケースも多いと思います。
その時に注意したいのはグループ法人税制の適用です。100%の持分関係(完全支配関係)にある法人については、同じグループ経営とみなされ、五つの特例計算が適用されるというものです。
この特例計算の中で特に中小法人に適用が多いと思われるのが、譲渡損益調整資産に係る譲渡損益の繰り延べ措置です。
この規定は、100%の法人間において、譲渡損益調整資産の譲渡が行われた場合に発生した損益を、譲渡した事業年度に計上しないで、資産を譲り受けた法人がその資産を譲渡するなど一定の事由が生じたときに譲渡損益の計上を行うというものです。
この場合の譲渡損益調整資産とは、固定資産、土地、有価証券、金銭債権、繰延資産(これらのうち一定のものを除く)です。
このほかにも特例措置があるので、持ち株関係が直接又は間接に100%となる場合には、注意が必要です。
投稿者 税理士法人 K&K Japan