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2012年12月25日 火曜日

渋谷・大宮での設立、会社経営はご相談ください

とりいで~す!

ゴルフ会員権の譲渡

~質問~

 譲渡所得に対する課税は、総合課税と分離課税とがあるとのことですがゴルフ会員権の譲渡

による所得はどのように課税されるのでしょうか?

~答え~

 ゴルフ会員権の譲渡による所得は、総合課税の譲渡所得とされ、50万円の特別控除額を控

除し、残額が課税対象とされます。(長期所有のものは残額の2分の1が課税対象)

~解説~

 譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによ

って生ずる所得をいいますが、土地、建物及び株式等の譲渡については分離課税、それ以外の

資産の譲渡については総合課税とされていますので、ゴルフ会員権は総合課税とされます。

 総合課税とされる譲渡所得の金額は、次のように計算します。

☆短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費

+譲渡費用)=譲渡益

☆譲渡益-特別控除額(50万円)=譲渡所得の金額

 なお、総所得金額の計算上他の所得と合計する譲渡所得の金額は、短期譲渡所得は全額です

が、長期譲渡所得の金額は、その2分1に相当する金額です。

(注)1.短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得を

    いいます。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲

    渡所得となります。また長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡する

    ことにより生ずる所得をいいます。(分離課税の場合の所有期間とは異なります)

   2.特別控除額は、最高50万円でまず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除します。


 またゴルフ会員権の譲渡により譲渡損(赤字)が出た場合は、現在損益通算という制度があ

りますので詳しくは弊社までご連絡ください。



















投稿者 税理士法人 K&K Japan