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2012年12月27日 木曜日

渋谷・大宮での設立、会社経営はご相談ください

こんちは!
最近、音楽のジャンルで、EDMにはまっている勝又です。
忘年会シーズンとなりましたので、本日は忘年会で注意すべき点について記載します。
 

忘年会の飲食費用は、以下の点に注意すれば基本的に「福利厚生費」として処理することができ、全額税務上の損金として処理できます。


danger 忘年会等の飲食費を福利厚生費とするための留意点 danger

one 役員、使用人の全員参加が原則。(ただし会社全体でなくても、課単位の全員参加なども可)

two 通常認められる金額の範囲内。(明確な決まりはありませんが、実際は一人当たり5,000円程度)

three 一次会のみが原則。(二次会は全員参加にならないことが通常で、高額になることもあるため上記①②の要件も満たさないことが一般的であり、妥当性の立証が困難であるため)



新年会や、歓送迎会も同様です。

全員参加が原則とありますが、全員に対して通知を出しているのであれば、欠員が出てもOKです。
逆に、内輪での宴会を会社負担にした場合には、交際費または給与とされます。

社内に向けての通知は、メール、書面にかかわらず証拠書類となりますので、保管しておくようにしてください。

では皆様、飲みすぎ、食べ過ぎと、ノロウイルスには気を付けて、さわやかな新年をお迎えください。
 

 


投稿者 税理士法人 K&K Japan