お役立ちブログ
2013年3月21日 木曜日
渋谷・大宮での設立、会社経営はご相談ください
日本税理士連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所および企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって作成する「中小企業の会計に関する指針(平成24年版)」が公表されていますのでご紹介します。
従来の中小企業会計指針とは実質的に会計処理等の変更はありませんが、表現を平易に改めるなど、指針を利用しやすいものとすることを目的として見直しが行われました。
新旧対照表等がありますので、詳細につきましては各団体のホームページをご覧ください。
日本税理士連合会
日本公認会計士協会
日本商工会議所
企業会計基準委員会
従来の中小企業会計指針とは実質的に会計処理等の変更はありませんが、表現を平易に改めるなど、指針を利用しやすいものとすることを目的として見直しが行われました。
新旧対照表等がありますので、詳細につきましては各団体のホームページをご覧ください。
日本税理士連合会
日本公認会計士協会
日本商工会議所
企業会計基準委員会
投稿者 税理士法人 K&K Japan | 記事URL
2013年2月13日 水曜日
渋谷・大宮での設立、会社経営はご相談ください
「税効果会計に関するQ&A について」の改正のお知らせ
本日「税効果会計に関するQ&Aの改正」が公表されましたのでお知らせ致します。
主な改正の内容としては、平成24年5月に公表された退職給付に関する会計基準をうけて、
退職給付にかかる未認識項目についての即時認識にかかる税効果会計適用上の取り扱いが追加されました。
詳細については、下記をご参照ください。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1662.html
本日「税効果会計に関するQ&Aの改正」が公表されましたのでお知らせ致します。
主な改正の内容としては、平成24年5月に公表された退職給付に関する会計基準をうけて、
退職給付にかかる未認識項目についての即時認識にかかる税効果会計適用上の取り扱いが追加されました。
詳細については、下記をご参照ください。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1662.html
投稿者 税理士法人 K&K Japan | 記事URL
2013年2月12日 火曜日
渋谷・大宮での設立、会社経営はご相談ください
中小企業庁 「中小会計フォーラム」 のお知らせ
中小企業における経理実務を考慮したうえで、決算書を強化することを目的とした「中小企業の会計に関する基本要領」が制定されておよそ一年が経過しました。
経理を税務処理の道具として利用するのみならず、経営に生かしていくことが重要であることはいうまでもありませんが、銀行等の利害関係者に対しても客観性をもった形で提示することができるよう決算書を整えていくことをもって、経理が経営をバックアップしていくという点についても重要な意味をもちます。
この点において、「中小企業の会計に関する基本要領」を理解し、当該要領に基づいた決算書作りを強化していくことは重要です。
2013年3月19日(火)に中小企業庁が主催の「中小会計フォーラム」が開催されます。
「中小企業の会計に関する基本要領」を理解するには有意義な内容かと思われます。詳細につきましては、以下のURLをご参照ください。
http://www.nikkansc.co.jp/seminar/kaikei2013/
中小企業における経理実務を考慮したうえで、決算書を強化することを目的とした「中小企業の会計に関する基本要領」が制定されておよそ一年が経過しました。
経理を税務処理の道具として利用するのみならず、経営に生かしていくことが重要であることはいうまでもありませんが、銀行等の利害関係者に対しても客観性をもった形で提示することができるよう決算書を整えていくことをもって、経理が経営をバックアップしていくという点についても重要な意味をもちます。
この点において、「中小企業の会計に関する基本要領」を理解し、当該要領に基づいた決算書作りを強化していくことは重要です。
2013年3月19日(火)に中小企業庁が主催の「中小会計フォーラム」が開催されます。
「中小企業の会計に関する基本要領」を理解するには有意義な内容かと思われます。詳細につきましては、以下のURLをご参照ください。
http://www.nikkansc.co.jp/seminar/kaikei2013/
投稿者 税理士法人 K&K Japan | 記事URL
2012年12月27日 木曜日
渋谷・大宮での設立、会社経営はご相談ください
こんちは!
最近、音楽のジャンルで、EDMにはまっている勝又です。
忘年会シーズンとなりましたので、本日は忘年会で注意すべき点について記載します。
忘年会の飲食費用は、以下の点に注意すれば基本的に「福利厚生費」として処理することができ、全額税務上の損金として処理できます。
新年会や、歓送迎会も同様です。
全員参加が原則とありますが、全員に対して通知を出しているのであれば、欠員が出てもOKです。
逆に、内輪での宴会を会社負担にした場合には、交際費または給与とされます。
社内に向けての通知は、メール、書面にかかわらず証拠書類となりますので、保管しておくようにしてください。
では皆様、飲みすぎ、食べ過ぎと、ノロウイルスには気を付けて、さわやかな新年をお迎えください。
最近、音楽のジャンルで、EDMにはまっている勝又です。
忘年会シーズンとなりましたので、本日は忘年会で注意すべき点について記載します。
忘年会の飲食費用は、以下の点に注意すれば基本的に「福利厚生費」として処理することができ、全額税務上の損金として処理できます。
忘年会等の飲食費を福利厚生費とするための留意点 
役員、使用人の全員参加が原則。(ただし会社全体でなくても、課単位の全員参加なども可)
通常認められる金額の範囲内。(明確な決まりはありませんが、実際は一人当たり5,000円程度)
一次会のみが原則。(二次会は全員参加にならないことが通常で、高額になることもあるため上記①②の要件も満たさないことが一般的であり、妥当性の立証が困難であるため)
新年会や、歓送迎会も同様です。
全員参加が原則とありますが、全員に対して通知を出しているのであれば、欠員が出てもOKです。
逆に、内輪での宴会を会社負担にした場合には、交際費または給与とされます。
社内に向けての通知は、メール、書面にかかわらず証拠書類となりますので、保管しておくようにしてください。
では皆様、飲みすぎ、食べ過ぎと、ノロウイルスには気を付けて、さわやかな新年をお迎えください。

投稿者 税理士法人 K&K Japan | 記事URL
2012年12月25日 火曜日
渋谷・大宮での設立、会社経営はご相談ください
とりいで~す!
ゴルフ会員権の譲渡
~質問~
譲渡所得に対する課税は、総合課税と分離課税とがあるとのことですがゴルフ会員権の譲渡
による所得はどのように課税されるのでしょうか?
~答え~
ゴルフ会員権の譲渡による所得は、総合課税の譲渡所得とされ、50万円の特別控除額を控
除し、残額が課税対象とされます。(長期所有のものは残額の2分の1が課税対象)
~解説~
譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによ
って生ずる所得をいいますが、土地、建物及び株式等の譲渡については分離課税、それ以外の
資産の譲渡については総合課税とされていますので、ゴルフ会員権は総合課税とされます。
総合課税とされる譲渡所得の金額は、次のように計算します。
☆短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費
+譲渡費用)=譲渡益
☆譲渡益-特別控除額(50万円)=譲渡所得の金額
なお、総所得金額の計算上他の所得と合計する譲渡所得の金額は、短期譲渡所得は全額です
が、長期譲渡所得の金額は、その2分1に相当する金額です。
(注)1.短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得を
いいます。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲
渡所得となります。また長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡する
ことにより生ずる所得をいいます。(分離課税の場合の所有期間とは異なります)
2.特別控除額は、最高50万円でまず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除します。
またゴルフ会員権の譲渡により譲渡損(赤字)が出た場合は、現在損益通算という制度があ
りますので詳しくは弊社までご連絡ください。
ゴルフ会員権の譲渡
~質問~
譲渡所得に対する課税は、総合課税と分離課税とがあるとのことですがゴルフ会員権の譲渡
による所得はどのように課税されるのでしょうか?
~答え~
ゴルフ会員権の譲渡による所得は、総合課税の譲渡所得とされ、50万円の特別控除額を控
除し、残額が課税対象とされます。(長期所有のものは残額の2分の1が課税対象)
~解説~
譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによ
って生ずる所得をいいますが、土地、建物及び株式等の譲渡については分離課税、それ以外の
資産の譲渡については総合課税とされていますので、ゴルフ会員権は総合課税とされます。
総合課税とされる譲渡所得の金額は、次のように計算します。
☆短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費
+譲渡費用)=譲渡益
☆譲渡益-特別控除額(50万円)=譲渡所得の金額
なお、総所得金額の計算上他の所得と合計する譲渡所得の金額は、短期譲渡所得は全額です
が、長期譲渡所得の金額は、その2分1に相当する金額です。
(注)1.短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得を
いいます。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲
渡所得となります。また長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡する
ことにより生ずる所得をいいます。(分離課税の場合の所有期間とは異なります)
2.特別控除額は、最高50万円でまず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除します。
またゴルフ会員権の譲渡により譲渡損(赤字)が出た場合は、現在損益通算という制度があ
りますので詳しくは弊社までご連絡ください。
投稿者 税理士法人 K&K Japan | 記事URL